藤井寺市議会 > 2020-11-30 >
11月30日-01号

  • "障害者自立支援給付費国庫負担金"(/)
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  1. 藤井寺市議会 2020-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 藤井寺市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    令和 2年 12月 定例会(第4回)             令和2年第4回定例会           藤井寺市議会会議録(第1号)                    令和2年11月30日(月曜日)                    午前10時開議◯議事日程(第1号)  日程第1       会議録署名議員の指名  日程第2       会期の決定  日程第3 認定第1号 令和元年度藤井寺一般会計歳入歳出決算認定について       認定第2号 令和元年度藤井寺駐車場特別会計歳入歳出決算認定について       認定第3号 令和元年度藤井寺国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について       認定第4号 令和元年度藤井寺後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について       認定第5号 令和元年度藤井寺介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  日程第4 認定第6号 令和元年度藤井寺水道事業会計決算認定について       認定第7号 令和元年度藤井寺病院事業会計決算認定について       認定第8号 令和元年度藤井寺公共下水道事業会計決算認定について  日程第5 議案第53号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について  日程第6 議案第54号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について       議案第55号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について       議案第56号 藤井寺市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について       議案第57号 藤井寺市介護保険条例の一部改正について       議案第58号 藤井寺市国民健康保険条例の一部改正について       議案第59号 藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について       議案第60号 藤井寺市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について       議案第61号 藤井寺市道路占用料条例及び藤井寺市準用河川占用料徴収条例の一部改正について       議案第62号 藤井寺市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について       議案第63号 藤井寺市水道事業給水条例の一部改正について       議案第64号 藤井寺市水道事業の設置等に関する条例等の廃止等について       議案第65号 公の施設の指定管理者の指定の期間の変更について       議案第66号 藤井寺市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて       議案第67号 令和2年度藤井寺一般会計補正予算(第8号)について       議案第68号 令和2年度藤井寺駐車場特別会計補正予算(第1号)について       議案第69号 令和2年度藤井寺国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について       議案第70号 令和2年度藤井寺後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について       議案第71号 令和2年度藤井寺介護保険特別会計補正予算(第3号)について       議案第72号 令和2年度藤井寺水道事業会計補正予算(第3号)について       議案第73号 令和2年度藤井寺病院事業会計補正予算(第4号)について       議案第74号 令和2年度藤井寺公共下水道事業会計補正予算(第2号)について       諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第7 請願第1号 少人数学級実施を求める請願について  日程第8 議員提出議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について◯本日の会議に付した事件  日程第1~日程第8まで◯出席議員(14名)       1番 花崎由貴子君      2番 松木洋介君       3番 生田達也君       4番 河井計実君       5番 玉田日登美君      6番 國下尊央君       7番 木下 誇君       8番 瀬川 覚君       9番 伊藤政一君      10番 片山敬子君      11番 山本忠司君      12番 畑 謙太朗君      13番 岡本 光君      14番 麻野真吾君◯地方自治法第121条の規定による出席者        市長       岡田一樹君        副市長      東野桂司君        副市長      西野祐治君        教育長      濱崎 徹君        総務部長     森田 勉君        政策企画部長   田中 真君        健康福祉部長福祉事務所長                 松田和人君        都市整備部長   仲埜禎一君        病院事務局長   岩永和美君        水道局長     須山隆一君        総務課長     松村力也君◯議会事務局出席者        事務局長     角田伸夫君        事務局次長    林 智子君        事務局チーフ   小川 宏君        事務局職員    西畑由佳君◯会議録署名議員       1番 花崎由貴子君     13番 岡本 光君     午前10時00分 開会 ○議長(山本忠司君)  おはようございます。 ただいまから藤井寺市議会令和2年第4回定例会を開会いたします。 今期定例会に市長より提出されております案件は、条例の一部改正等12件、補正予算案8件、人事案件2件及びその他1件の計23件、また9月定例会からの継続審査案件の8件でございます。そして、請願1件及び議員提出議案1件が提出されております。議案の審議に当たりましては、慎重審議の上、適切なるご決定とともにコロナ感染が再び広がりを見せる状況の中、今回も引き続き円滑なる議事の運営と進行に対しましてご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。 定例会の開会に当たりまして、市長よりご挨拶をお受けすることにいたします。 岡田市長。 ◎市長(岡田一樹君) (登壇) 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日ここに令和2年第4回定例市議会の開催をお願いいたしましたところ、議員各位のご参集を賜り厚く御礼を申し上げます。 本定例会におきまして、ご審議をお願い申し上げます案件は、条例の一部改正案件など12件、補正予算案8件、人事案件2件、その他1件の合計23件と継続のご審議をお願いいたしております8件でございます。いずれも重要案件でございますので、よろしくご審議の上、ご可決ご承認賜りますようお願い申し上げます。 また、先ほど議長からもお話がございましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大しております。本市におきましても十分対策を講じてまいりますので、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 以上をもちまして開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  これより議事に入ります。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  それでは、日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、花崎由貴子議員、岡本 光議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第2 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日より12月22日までの23日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     [「異議なし」の声あり] ○議長(山本忠司君)  ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日より12月22日までの23日間とすることに決しました。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第3 認定第1号から認定第5までの5議案を一括議題といたします。 5議案については、9月定例会において一般会計等決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査に付したものでございます。 本件に関する審査結果について委員長に報告を求めます。 畑 謙太朗一般会計等決算特別委員会委員長。 ◆一般会計等決算特別委員会委員長(畑謙太朗君) (登壇) 去る9月25日の定例本会議におきまして、一般会計等決算特別委員会に付託を受けました諸議案について、審査の結果を報告いたします。 当委員会では、10月14日、20日及び21日の3日間にわたり特別委員会を開催し、付託を受けました令和元年度の5会計決算につきまして慎重に審査をいたしました結果、認定第1号 令和元年度藤井寺一般会計歳入歳出決算認定について、認定第3号 令和元年度藤井寺国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号 令和元年度藤井寺後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、及び認定第5号 令和元年度藤井寺介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての4件につきましては賛成多数をもって、また認定第2号 令和元年度藤井寺駐車場特別会計歳入歳出決算認定につきましては全会一致をもちまして、いずれも認定することに決定いたしました。以上、委員長報告といたします。 ○議長(山本忠司君)  報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はございませんか。--質疑なしと認めます。 よって、質疑を終結いたします。 これより討論・採決は1件ごとに行います。 まず認定第1号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 まず瀬川 覚議員。 ◆8番(瀬川覚君) (登壇) 私は日本共産党を代表して、認定第1号 令和元年度藤井寺一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場から討論を行います。 本決算年度は、消費税が10%に増税され市民生活がこれまでになく厳しくなった年度であります。しかるに、それに対して有効な手だてが講じられたとは到底言えません。市民の所得階層の変遷を見ると、納税義務者のうち6割以上の方が課税標準額200万円以下という水準で推移してきた中ですから、なおさらだと言わなければなりません。 さらに今般コロナ禍の下、あらゆる分野にわたって厳しい状況が続いています。消費税増税にコロナ禍という二重の打撃が市民生活並びに市内事業所の経営また医療、福祉、諸機関、施設にどのような影響を与えているのか、学生や年金生活者を含め、あらゆる階層の市民生活の実態を現場に足を運び市として把握すべきです。 今年度には事業者調査を行うとしてきましたが、実態把握に基づく事業者支援の本格的導入はなされませんでした。我が党はこれまで8度にわたる申し入れの中で、事業者支援を何度も求めてまいりました。 特に7月2日の申し入れにおいては、新型コロナ地方創生臨時交付金など財政的根拠をもって、国・府の支援の対象外となる事業者のためにも15万円の支給など、積極策を提案してまいりましたが実現しませんでした。 市独自の新型コロナ対策には、市内事業所の実態把握に基づく危機感をもった対応が果たしてできてたと言えるか甚だ疑問です。こうした背景に、令和元年度における市政運営におけるよって立つべき立場の弱点があるということを強く指摘しなければなりません。 このことは子育て施策にもあらわれていると考えます。さきに述べた申し入れにおいては、我が党はこれも全く財政的根拠をもって期限を切った小・中学校の給食費、保育所の副食費の無償化など提案しましたが実現していません。 我が党をはじめ市民各層が長年求めてきた子どもの医療費助成によっては、ついては今年度ようやくではありますが、8月1日、市長のロードマップに検討課題として明確に掲げられ、本会議に議案が提出されているところです。 また確かに今決算年度ふじみ保育所誘致は、待機児童解消に向け一定の効果はあったものの、我が党が指摘してきたとおり、地域的な偏りの解消には至らず、待機児童を発生させる結果となりました。 放課後児童会は我が党の具体的な提案もあり、この決算年度教室の確保と指導員の方の若干の待遇改善の下、待機児童は解消されましたが、今年度はコロナの影響もあり、また密な状況を避けるためのおおむね40名の基準の見直しにも着手していません。 共用教室の確保という国の方針にのっとる限り早晩、教室の確保という難題がまた持ち上がることは必至ですが、それに対する危機感も、この決算年度みられませんでした。こうした市政が今のコロナ禍に至ってなお続いているのは残念で仕方がありません。 次に、第5保育所のシェルター設置を決めたことです。市長は一旦白紙に戻して考えるとしてきました。党は現地調査をすることを前市政のときから強く求めてきましたが、平成27年度の調査のみに基づき強行されようとしていました。 耐震診断で要耐震と出たのであれば耐震工事を行うか、もしくはそれができなければ早急に移転もしくは現地建て替えを行うのが行政の当然の責務です。二転三転した方針は結局5年もの年月を費やしています。 その背景には、公共施設等総合管理計画にある原則新規建設はしない、複合施設は延べ床面積を縮小するという方針になったことは明らかです。しかも、我が党が行った簡単な現地調査でも、市が保管していた第5保育所の図面は全く現場と異なっており、現地調査もせず、その図面を竣工図などと議会答弁をし、それを追認してシェルター設置を選択していることは、行政としてあるまじき行為だと言わなければなりません。 市は耐震化移転によって行うそのための土地確保についても、後期計画策定を待たず公共施設再編計画と切り離して考えるという立場を表明されています。その立場に立って、本当の安心安全の確保のために今すぐ動くことを強く求めます。 また正確な竣工図がないまま設計に取りかかったことの影響が多くの時間的なロスを生んでいることも指摘しなければなりません。コロナの影響があるとはいえ、シェルター設置は当初予定から大幅にずれ込み、第5保育所関係者全てに多大な負担をかけてることも強く抗議するものです。 最後に、令和元年度は財政調整基金を2億5,000万取り崩しています。しかしながら、結果として14億円以上の財調が残っています。2億5,000万円もの内容の精査が決算議会では明らかになったとは到底言えません。そうした下で、今般のコロナ禍の下での急激な財政悪化を理由に市民生活に痛みを強いる行革は、改革の名に値しないことを指摘して反対討論とします。 ○議長(山本忠司君)  次に、片山敬子議員。 ◆10番(片山敬子君) (登壇) 私は公明党市議団を代表いたしまして、令和元年度一般会計決算の認定につきまして、賛成の立場から討論を行います。 令和元年度の一般会計におきましては、市立小中学校空調PFI事業を実施、市立の全小中学校の各教室に空調設備の整備が、市立幼稚園耐震補強事業として藤井寺市南幼稚園の耐震工事が行われました。 また、待機児童の解消を図るため、ふじみ緑地における民間保育施設の建設に対しての補助が行われ、令和2年4月より、ふじみ保育園が開園するなど教育環境や子育て環境の充実に取り組んでこられました。 さらに、まちのにぎわいについては昨年7月に百舌鳥古市古墳群世界文化遺産に登録され、歴史的な町並み景観の保全と魅力的な空間づくりという観点から、藤井寺の南大門前道路の美装化への取り組みのほか、災害に備えた備蓄品や資機材の整備等の安心安全なまちづくりに向けた取り組みを進められたことは一定の評価に値するものと考えております。 その一方で、令和元年度決算として実質収支は黒字ではありますが、財政調整基金を取り崩しての結果であり、単年度収支で約2億9,000万円の赤字となり、経常収支比率は4年連続して100%を超え、経常的な収入で経常的な支出は賄えない状況が続いております。 また、近年の投資的な事業費の増加により地方債残高も急激に増加しており、歳出予算における公債費は年々増加することが推察され、今後の財政状況については非常に厳しい状況であると予測されます。 しかしながら、厳しい財政状況の中にあっても住民福祉の向上に努め、公共施設の耐震化・老朽化について継続して必要な対策を講じながら、国が掲げるGIGAスクール構想の早期実現や今後発生が予想される大規模災害の対策にも取り組んでいく必要があります。そのためには、粘り強く行財政改革に取り組んでいただきながら持続可能で健全な財政基盤を確立し、安定した行財政運営に努めていただきますことを強く要望いたしまして、令和元年度一般会計決算に対しましての私の賛成討論といたします。 ○議長(山本忠司君)  他に討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立多数] ○議長(山本忠司君)  起立多数と認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。 次に、認定第2号について討論に入ります。 討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。     [「異議なし」の声あり] ○議長(山本忠司君)  ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。 次に、認定第3号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 まず、瀬川 覚議員。 ◆8番(瀬川覚君) (登壇) 私は日本共産党を代表して、認定第3号 令和元年度藤井寺国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場から討論をいたします。 本決算年度は広域化されてから2年目となるものです。その前後を見ますと、広域化されることによって国民健康保険特別会計における黒字は平成28年度が1億1,102万1,606円に対し、令和元年度は1億6,544万6,484円の黒字となっております。 これは財政基盤を強化したというふうにも見れますが、しかし一方で40代の夫婦と子ども2人の4人世帯、所得200万円のモデルケースにおける年間保険料はどうなったか、同じ年度で比較するとその場合40万3,100円から41万9,775円へと上がっているのであります。 結局のところ、この広域化の中身というのは市民負担を増やして、しかし会計上は黒字を増やしている、そういった事態であります。もし、令和元年度の単年度黒字分を保険料引下げに活用した場合、1人当たりどの程度の保険の引下げが効果があるのかという問いに対して、約1万1,400円となるというお答えでありました。もちろんこれは単純計算であり、国保の運営協議会のガイドラインに基づくものであると、そうしたことができないことがありますが、しかしそうしたこと自体がこの会計の矛盾をあらわしているものだと考えます。 藤井寺市におかれましては、市民の立場に立ってこの移行期間の延長、また減免制度、これの見直し期間の延長、経過措置の延長を強く求めることを求め、反対の立場の討論といたします。 ○議長(山本忠司君)  次に、國下尊央議員。 ◆6番(國下尊央君) (登壇) 私は改革ふじいでらを代表いたしまして、認定第3号 令和元年度藤井寺国民健康保険特別会計決算について、賛成の立場から討論いたします。 国民健康保険料事業は国民皆保険制度の中核として市町村が運営し、国民生活を支える重要な役割を果たしております。そのような中、国保制度が将来にわたり持続可能な制度となるよう都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに国保の運営を担う国保の広域化が平成30年度から実施されました。 このような制度の変革期にある中において、令和元年度決算につきましては、前年度に引き続き単年度収支、累積収支とともに黒字決算となったことは、医療費の適正化の取り組みや収納率の向上などに努めていただいた結果であると考えており、本特別会計の決算は適正であったと判断いたします。 国保の広域化によりまして、市町村の国保は安定的な運営が可能となるものと考えておりますが、引き続き、資格管理や給付の適正化、疾病予防や重症化予防などの保険事業の取り組みなど、より一層進めていただき、国保事業の健全な運営に努められることを要望いたしまして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  他に討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立多数]
    ○議長(山本忠司君)  起立多数と認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。 次に、認定第4号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 まず、瀬川 覚委員。 ◆8番(瀬川覚君) (登壇) 私は日本共産党を代表して、認定第4号 令和元年度藤井寺後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、反対の立場から討論いたします。 本制度は年齢によって医療を区別するものです。医療傾向の把握、それを調べる手段について若干改善がされたとのことですが、しかし、本制度の根本的な問題を解決するものではありません。そうした中ではありますが、ぜひ利用者の立場に立って保険者の責任を果たしていただくよう強く求め、討論といたします。 ○議長(山本忠司君)  次に、岡本 光議員。 ◆13番(岡本光君) (登壇) 私は認定第4号 令和元年度藤井寺後期高齢者医療特別会計決算認定につきまして、賛成の立場から討論いたします。 後期高齢者医療制度につきましては、高齢化の進展などにより国民医療費が増加する中、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため世代間の負担の明確化を図り、社会全体で高齢者の医療を支える仕組みとして創設されたものです。 この制度は大阪府後期高齢者医療広域連合が保険者となって運営し、府内一律のサービスが受けられる医療保険制度となっており、市町村においては保険料の徴収や各種届出、申請の受付などの窓口業務が行われております。 今回の決算はこうした制度の運営に必要となる経費をはじめ、広域連合への保険料の保険料納付金などであり、適正に執行されているものと考えております。今後とも高齢者の方々が安心して制度を利用できるよう、本市の窓口における相談や受付業務については丁寧で親切な対応をお願いするとともに、広域連合と緊密な連携のもと、制度の安定的な運営になお一層努力されることを要望いたしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(山本忠司君)  他に討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立多数] ○議長(山本忠司君)  起立多数と認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。 次に、認定第5号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 まず、木下 誇議員。 ◆7番(木下誇君) (登壇) 私は日本共産党を代表して、認定第5号 令和元年度藤井寺介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場から討論を行います。 本決算年度は、第7期事業の中間年度であり、次期に向けた取り組みを見定める上で重要な年度です。超過勤務時間の是正など一定の改善が図られましたが、まだ全く十分ではありません。職員数は前年度と比べ2名少ない状況でスタートしました。改善を強く求めます。 また、要介護にまで保険対象外事業を拡大しようとする動きがある中、それに対する危機感というのが見られませんでした。特養の待機者は、令和2年4月1日現在で114名と高い水準のままです。制度上の問題が多数あることは承知していますが、市におかれましてはぜひ利用者負担の増、サービス減、事業者負担の増につながる施策には最大限抗していただくことを強く求めて討論といたします。 ○議長(山本忠司君)  次に、玉田日登美議員。 ◆5番(玉田日登美君) (登壇) 私は認定第5号 令和元年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算について、賛成の立場から討論を行います。 決算といたしましては、歳入については60億1,016万2,183円、歳出については59億3,398万7,936円、実質収支で7,617万4,247円の黒字となっており、一定の評価をしております。 また、令和元年度における介護保険事業の内容といたしましては、団塊の世代が75歳以上となる令和7年を見据えて、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムを本市の実情に応じて進化推進する取り組みを進めてこられました。その中で本市の独自事業として、いきいき笑顔応援プロジェクトにも取り組まれており、そのことに対して国から表彰を受けているとも聞き及んでおります。引き続き、介護給付と市民負担の整合性を十分に図りながら、利用者のニーズに合った介護サービスの提供を行い、より一層介護保険事業の安定的な運営に努められるように要望いたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  他に討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立多数] ○議長(山本忠司君)  起立多数と認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第4 認定第6号から認定第8号までの3議案を一括議題といたします。 3議案についても9月定例会において企業会計決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査に付したものでございます。 本件に関する審査結果について、委員長の報告を求めます。 片山敬子企業会計決算特別委員会委員長。 ◆企業会計決算特別委員会委員長(片山敬子君) (登壇) 去る9月25日の定例本会議におきまして、企業会計決算特別委員会に付託を受けました諸議案について審査の結果を報告いたします。 当委員会では、10月23日に特別委員会を開催し、付託を受けました令和元年度3企業会計決算につきまして、慎重に審査をいたしました結果、認定第6号 令和元年度藤井寺市水道事業企業会計決算認定については賛成多数をもって、認定第7号 令和元年度藤井寺市市民病院事業会計決算認定について、及び認定第8号 令和元年度藤井寺市公共下水事業会計決算認定についての2件につきましては、全会一致をもちましていずれも認定することを決定いたしました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(山本忠司君)  報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はございませんか。--質疑なしと認めます。 よって、質疑を終結いたします。 これより討論・採決は1件ごとに行います。 まず認定第6号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 まず、木下 誇議員。 ◆7番(木下誇君) (登壇) 私は日本共産党を代表して、認定第6号 令和元年度藤井寺市水道事業決算認定について、反対の立場から討論を行います。 この令和元年度は、藤井寺市として水道事業を単独で担っていくという経営戦略の初年度となります。それに照らし合わせてどうかといいますと、経営戦略で掲げられている必要な事業を行うに当たっての必要な職員数というものに達していません。この間、私どもは市に対して人員体制の要望というのを行わせていただいていましたが、残念ながらそうはなっていませんでした。 人材育成や技術継承はもちろんのこと、市民に安心安全な水を提供することや災害時への対応ということを考えた際に大きな問題だと言わなければなりません。 例えば、本市は施設整備の職員がいないという状況があります。こうした課題に対して計画的にこれまで対応してきたかといえば、そうは見えません。市として人材不足という状況をつくってしまった責任はしっかりと受け止めなければならないと考えます。 しかし、この年度にはそうした市としての責任を果たすという方向性ではなく、水道企業団への統合という方向性を決定しました。その決定に際して、一番大きな事柄について住民の皆さんにしっかりと説明がされていません。特に、重要事項の決定についてです。このデメリットとなる部分についてしっかり説明されていなかったと考えます。質疑の中で、重要事項の決定は企業団議会で審議決定される。市議会では説明と意見聴取だけであり、市民の方については説明だけとなってしまう。こうした細かな事務内容や事務の流れまでは市民説明会の中で説明されていないことが明らかになりました。水道料金の改定等の重要事項の決定権が市議会から企業団に移ってしまう。住民の声が届きにくくなってしまう。この重要な意思決定のフローについて住民の多くには伝わっていません。このことを住民の皆さんに説明していないまま企業団への統合の方向性を決定したことは、市長がずっとおっしゃられている、伝えるより伝わる、住民の声を聞き一緒にまちづくりをしていくという市政からも反していると強く指摘せざるを得ません。以上、討論とします。 ○議長(山本忠司君)  次に、畑 謙太朗議員。 ◆12番(畑謙太朗君) (登壇) 私は令和元年度藤井寺市水道事業決算につきまして、賛成の立場から討論いたします。 令和元年度藤井寺市水道事業決算につきまして、決算報告書、損益計算書、貸借対照表を検証する限り水道事業は適正に運営され、また自己水を守るための道明寺浄水場施設更新事業を進める水道施設整備費や市民の皆様方に水を送り届ける水道管の耐震化更新事業のための排水管整備費、これらは平成28年度に策定された水道施設総合整備計画に基づき、計画どおりに執行されたことが報告されております。 令和3年度からは、この水道事業は大阪府大阪広域水道企業団に統合されます。この統合は市民の水を守っていくための統合でもあります。今後もこの藤井寺の水道事業を適正に運営していただき、市民の皆様への負担軽減を図りながらも事業計画どおりに水道施設の耐震化を含めた更新事業を進めていただくことを要望いたしまして、令和元年度藤井寺市水道事業決算についての賛成討論とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  他に討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立多数] ○議長(山本忠司君)  起立多数と認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。 次に、認定第7号について討論に入ります。 討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。     [「異議なし」の声あり] ○議長(山本忠司君)  ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。 次に、認定第8号について討論に入ります。 討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は認定であります。よって、本案は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。     [「異議なし」の声あり] ○議長(山本忠司君)  ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告どおり認定することに決しました。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第5 議案第53号についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 田中政策企画部長。 ◎政策企画部長(田中真君) (登壇) ただいま議題となりました議案第53号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につきまして、提案理由をご説明申し上げます。議案書は1ページから3ページ、別紙条例新旧対照表は1ページから7ページをご参照願います。 本年の10月7日及び10月28日付で人事院勧告がございました。その内容につきましては、国家公務員の期末勤勉手当が民間における昨年8月から本年7月までの直近1年間の支給割合を0.04月分上回っていたことから、民間との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き下げるというものでございます。また、月例給につきましては、本年4月時点において民間給与との格差が極めて小さく、給料表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わないものとなっております。これらを受け人事院勧告どおり、国におきましては一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が成立したところでございます。 本市におきましても、人事院勧告に準拠し、本案の第1条及び第2条で一般職の職員の給与に関する条例、第3条及び第4条で一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条で会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第6条及び第7条で特別職の職員の給与に関する条例の一部改正を行うものでございます。 主な改正内容につきましては、第1条におきまして一般職の職員の期末手当の支給割合を令和2年度の12月期に0.05月分の引下げを行うものでございます。 そして第2条でございますが、第1条で引き下げた0.05月分の期末手当を令和3年度以降、6月期と12月期においてそれぞれ均等になるように配分し直すものでございます。 第3条以降の特定任期付職員、会計年度任用職員及び特別職につきましても、人事院勧告に準拠し所要の改正を行うものでございます。 本条例は公布の日から施行するものでございますが、第2条、第4条及び第7条の改正につきましては、令和3年4月1日から施行をするものでございます。 なお、今回の改定に当たり職員組合とは数回の交渉を重ね一定理解を得ているところでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第53号の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。 松木洋介議員。 ◆2番(松木洋介君) (登壇) 大阪維新の会、松木洋介です。 まず、質疑の前にお願いがあります。最近、数字の間違いが多過ぎると感じます。本定例会での補正予算書や広報ふじいでら12月号の市民1人当たりの基金残高の間違い、数字に対する意識の甘さが本市の財政状況につながっていると思われても仕方がないと考えます。失敗を修正するには人が動きます。人が動けば当然お金も動きます。そして、そのお金は市民の皆様からお預かりする税金です。よって、失敗や責任は職員の皆様ではなく市民の皆様に回ってきます。もちろんヒューマンエラーは完全に防ぐことは難しいもので、誰しもが起こす可能性がありますが、いま一度職員の皆様には失敗や責任を負担するのは職員ではなく市民であるという認識を強く持っていただきますことを切に願いまして質疑に入りたいと思います。 今回、人事院勧告に準拠し期末手当を調整されるとのことですが、見込額を教えてください。 以後の質疑は自席にて対応いたします。 ○議長(山本忠司君)  田中政策企画部長。 ◎政策企画部長(田中真君) (登壇) ご質問の議案第53号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につきまして、答弁申し上げます。 今回の人事院勧告では期末手当について民間との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き下げるものとなっております。月例給につきましては本年4月時点において民間給与との格差が極めて小さかったため、改定は行わないものとされております。 本市といたしましても、この人事院勧告に準拠した形で、給与条例の改正を提案させていただいているものでございます。削減額といたしましては、市全体の一般職として約1,270万円でございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  松木議員。 ◆2番(松木洋介君)  答弁ありがとうございます。 人事院勧告は法的根拠により必ず準拠しなければならないものでしょうか。そして、本市独自で調整することは法に触れるものでしょうか。教えてください。 ○議長(山本忠司君)  田中政策企画部長。 ◎政策企画部長(田中真君)  答弁申し上げます。 人事院勧告は法律上直接的に地方公共団体を拘束するものではございませんので、市独自で調整を加えましても法には触れるものではないと認識をいたしております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  松木議員。 ◆2番(松木洋介君)  答弁ありがとうございます。 今回、人事院勧告に準拠し実地することについて、何を根拠とされたのか、本市財政状況と照らし合わせたのかを教えてください。 ○議長(山本忠司君)  田中政策企画部長。 ◎政策企画部長(田中真君)  答弁申し上げます。 人事院勧告制度は、公務員について労働基本権が制約されている代償措置として、公務員の給与等の勤務条件を適正に維持するために、人事院にその判断を委ねたものであり、この制度の趣旨に鑑み、十分尊重されるべきものであると解されております。このことから人事院勧告の趣旨に基づき、今回提案をさせていただいたものでございます。この人事院勧告につきましては、具体的に本市の財政状況から独自に検討したというものではございませんが、今後とも健全な行財政運営に努めていく必要があるものと認識をいたしております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  松木議員。 ◆2番(松木洋介君)  答弁ありがとうございます。 「人事院が示したからそのまま準拠した」確かに間違った判断ではありませんが、本年度そして来年度は新型コロナウイルス騒動により事情が平時と全く異なります。この状況下にもかかわらず、根拠がただ人事院勧告に従ったもので、本市の財政状況と全く照らし合わせてないことを確認させていただきました。 質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。 ○議長(山本忠司君)  他に質疑はございませんか。--質疑なしと認めます。 よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     [「異議なし」の声あり] ○議長(山本忠司君)  ご異議なしと認めます。 よって、本案については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 まず、生田達也議員。 ◆3番(生田達也君) (登壇) 大阪維新の会を代表いたしまして、討論させていただきます。 上程されました議案第53号に関してですが、これ本当に我々悩みました。0.05という数字が高いとか低いとか、そういうことを争点にしているのではありません。未知の領域に入ったといわれるコロナ禍の先行きが見通せない状況で、またそれを別にしても令和5年には財調が枯渇し、令和8年には本市は財政破綻すると公表された中で、我々は市民を代表するものとして、今まで以上によりたくさんのフィルターをかけて、本市の財政をチェックしていかないといけない、この気持ちはここにいる皆さん、議員の皆さん同じであると思います。しかも、令和2年度、岡田市政初の骨格予算で同じように赤字を出して基金を取り崩すなど、市長の評価並びに市政の評価を下げることは今年度だけはあってはならないことです。第3四半期も終わり、残りあと3か月。今年度の財政状況、どうなんですか。明確な回答も得られず、例年どおり人事院の言うことに準拠しますは、今回に限っては受け入れることができず、賛成できるエビデンスを何一つ頂けてない以上、難しいのではないかという結論に至りました。本議案の賛成理由を列挙してみても、6年後の財政破綻後には全く無意味なものになります。例年どおりが通用しなくなった本市の状況で、今年度は特に人勧を参考にし、本市の財政状況に鑑みた数字が必要でないかという考え、この1点にて反対とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  次に、岡本 光議員。 ◆13番(岡本光君) (登壇) 私は議案第53号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、賛成の立場から討論を行います。 国において国家公務員法に定める情勢適用の原則に基づき、公務員の期末勤勉手当が民間における支給割合を上回っていたことから、民間との均衡を図るため、本年10月7日に人事院勧告がなされ、期末勤勉手当の支給月数を引き下げるといった内容となっております。 本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により市財政はもとより民間企業、市民へも様々な経済的な影響が及んできているものと理解いたしております。 公務員の労働基本権制約の代償措置が人事院勧告であり、この制度がある以上、地方公共団体にあっては情勢適用の原則及び均衡というものを考慮するとともに、住民への説明責任を果たしていかなければならない立場にあるものと存じます。 本市においても、この人事院勧告と国や他の地方公共団体の対応等を踏まえ、人事院勧告に準じた措置を取ることが適当であると考えます。非常に厳しい状況下ではありますが、市長を初め全職員の皆様には共に力を合わせ、藤井寺市のために今後も努力をお願いし、賛成の討論といたします。 ○議長(山本忠司君)  他に討論はございませんか。--討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立多数] ○議長(山本忠司君)  起立多数と認めます。 よって本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第6 議案第54号から議案第74号まで、並びに諮問第1号の22議案を一括議題とし、順次提案理由の説明を求めます。 まず、議案第54号及び議案第55号2議案について。 田中政策企画部長。 ◎政策企画部長(田中真君) (登壇) ただいま議題となりました議案第54号及び議案第55号につきまして、順次提案理由をご説明申し上げます。 まず、議案第54号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきまして、提案理由をご説明申し上げます。議案書は4ページから5ページ、別紙条例新旧対照表は8ページをご参照願います。 本案は法令に基づく公の選挙の投票事務及び開票事務に従事した場合、並びに災害による配備に伴う業務に従事した場合に支給している現在の報酬につきまして、管理職員には管理職員特別勤務手当を非管理職員には時間外勤務手当を支給することとし、改めて支給方法を整理するため、所要の改正をお願い行うものでございます。 なお、本条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第54号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第55号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして、提案理由をご説明申し上げます。議案書は6ページから8ページ、別紙条例新旧対照表は9ページをご参照願います。 本案は選挙事務の管理執行に当たり、これまで職員で担っていた投票管理者につきまして、民間任用も可能とするため、新たに別表第1中に規定するものでございます。 また法改正に伴い、投票管理者の投票日及び期日前投票管理者の期日前投票日当日における交代制が可能となったことから、半日の報酬額を新たに規定するものでございます。 本条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第55号の説明とさせていただきます。 ただいまご説明申し上げました議案第54号及び議案第55号の2議案につきまして、何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  次に、議案第56号から議案第60号まで、及び議案第69号から議案第71号までの8議案について。 松田健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(松田和人君) (登壇) ただいま議題となりました議案第56号から議案第60号及び議案第69号から議案第71号までの8議案につきまして、順次提案理由を説明申し上げます。 初めに、議案第56号 藤井寺市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、説明申し上げます。議案書は9ページから10ページ、別紙条例新旧対照表は10ページから11ページをお願いいたします。 本条例は令和2年6月5日、令和2年厚生労働省令第113号として公布されました指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を受け、本市におきましても条例の一部を改正しようとするものでございます。 その内容といたしましては、指定居宅介護支援事業所における管理者要件について、令和3年3月31日までとしておりました経過措置期間の延長可能とともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合につきましては、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とするため、所要の改正を行うものでございます。 なお、施行日は公布の日からとなっておりますが、第5条第2項にただし書を加える改正規定につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第56号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第57号 藤井寺市介護保険条例の一部改正につきまして、説明申し上げます。議案書は11ページから12ページ、別紙条例新旧対照表は12ページをお願いいたします。 本条例は令和2年3月31日、令和2年法律第8号として公布された所得税法等の一部を改正する法律第15条により租税特別措置法が改正され、同様に地方税法において規定されておりました延滞金等の特例に関する規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 その内容といたしましては、地方税法において規定されていた延滞金を算出する際に用いる割合の名称が特例基準割合から延滞金特例基準割合と改められたことなどに併せ、文言の見直しを行うものでございます。 なお、施行日は令和3年1月1日とするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第57号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第58号 藤井寺市国民健康保険条例の一部改正につきまして、説明申し上げます。議案書は13ページから15ページ、別紙条例新旧対照表は13ページから16ページをお願いいたします。 本条例は、令和2年9月4日に公布されました国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、その改正内容に準じ、本市国民健康保険料の軽減に係る基準について見直しを行うとともに、令和2年3月31日、令和2年法律第8号として公布された所得税法等の一部を改正する法律第15条により租税特別措置法が改正され、同様に地方税法において規定されておりました延滞金等の特例に関する規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 その内容といたしましては、1点目といたしまして、平成30年度の税制改正におきまして、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、低所得世帯に対する保険料の軽減措置におきまして、軽減対象の範囲に変化が生じないよう、軽減の対象となる所得判定基準の見直しを行うものでございます。 施行日は令和3年1月1日とし、改正後の藤井寺市国民健康保険条例における保険料減額の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。 2点目といたしましては、地方税法において規定されていた延滞金を算出する際に用いる割合の名称が特例基準割合から延滞金特例基準割合と改められたことなどに併せ、文言の見直しを行うものでございます。 なお、施行日は令和3年1月1日とするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第58号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第59号 藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして説明申し上げます。議案書は16ページから17ページ、別紙条例新旧対照表は17ページから19ページをお願いいたします。 本条例は、子育てをするなら藤井寺といわれるまちの実現に向け、子育て支援策をより一層推進する観点から、子どもの医療費の助成につきまして、入院・通院ともに助成対象年齢を拡大しようとするものでございます。 その内容といたしましては、現在は15歳到達年度末までの子どもを医療費助成の対象としておりますが、令和3年4月診療分より18歳到達年度末まで助成対象を拡大しようとするものでございます。 なお、施行日は令和3年4月1日とし、改正後の藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後にかかる医療費について適用し、施行日前にかかる医療費につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第59号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第60号 藤井寺市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきまして、説明申し上げます。議案書は18ページから19ページ、別紙条例新旧対照表は20ページをお願いいたします。 本条例は令和2年3月31日、令和2年法律第8号として公布された所得税法等の一部を改正する法律第15条により租税特別措置法が改正され、同様に地方税法において規定されておりました延滞金等の特例に関する規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 その内容といたしましては、地方税法において規定されていた延滞金を算出する際に用いる割合の名称が特例基準割合から延滞金特例基準割合と改められたことなどに併せ、文言の見直しを行うものでございます。 なお、施行日は令和3年1月1日とするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第60号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第69号 令和2年度藤井寺国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、説明申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお願いいたします。 本補正予算は第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ642万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億4,069万4,000円とするものでございます。 次に、第2条の債務負担行為でございます。4ページをお願いいたします。 第2表、債務負担行為といたしましてコールセンター運営業務につきまして、令和3年度の実施に向けた手続等を本年度中に行う必要がございますことから債務負担行為を設定するものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出より説明申し上げます。10ページをお願いいたします。 (款)1.総務費、(項)1.総務管理費、(目)1.一般管理費の642万7,000円の減額につきましては、本年の人事異動及び正規職員1名の育児休業の取得並びに先ほど上程されました議案第53号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴い、人件費を精査いたしました結果、不用額が見込まれますため補正するものでございます。 続きまして、歳入でございます。8ページをお願いいたします。 (款)7.繰入金、(項)1.一般会計繰入金、(目)1.一般会計繰入金の2,072万9,000円の減額につきましては、職員の人事異動等による給与費等の精査に伴いますもの、また保険基盤安定繰入金等の繰入金額が確定したことによりまして、補正を行うものでございます。 (款)8.繰越金、(項)1.繰越金、(目)1.繰越金の1,430万2,000円の増額につきましては、前年度の決算剰余金を計上し補正するものでございます。 なお、13ページ以降の給与費明細書につきましては、誠に勝手ながら説明を省略させていただきます。 以上、簡単ではございますが、議案第69号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第70号 令和2年度藤井寺後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、説明申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお願いいたします。 本補正予算は第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ121万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,350万8,000円とするものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出より説明申し上げます。10ページをお願いいたします。 (款)1.総務費、(項)2.徴収費、(目)1.徴収費の121万円の増額につきましては、平成30年度税制改正に伴う住民税の控除額の見直しに対応するため、本市後期高齢者医療システムの改修が必要となりますため補正するものでございます。 続きまして、歳入でございます。8ページをお願いいたします。 (款)3.繰入金、(項)1.一般会計繰入金、(目)1.事務費等繰入金の96万8,000円の増額につきましては、先ほど歳出で説明申し上げましたシステムの改修にかかる費用について、その一部が国庫より補助されますが、補助額を超える部分については一般会計からの繰入金で対応いたしますため、補正するものでございます。 (款)6.国庫支出金、(項)1.国庫補助金、(目)1.徴収費国庫補助金の24万2,000円につきましては、歳出で説明申し上げましたシステムの改修にかかる費用について、国庫補助金の対象となったことから款の新設を行い、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金として受け入れるため、補正を行うものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第70号の説明とさせていただきます。 最後に、議案第71号 令和2年度藤井寺介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、説明申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお願いいたします。 本補正予算は第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ79万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億7,052万6,000円とするものでございます。 次に、第2条の債務負担行為でございます。4ページをお願いいたします。 第2表、債務負担行為といたしまして、コールセンター運営業務につきまして、令和3年度の実施に向けた手続等を本年度中に行う必要がございますことから、債務負担行為を設定するものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出より説明申し上げます。10ページをお願いいたします。 (款)1.総務費、(項)1.総務管理費、(目)1.一般管理費につきましては、まず産休・育休の職員及び他課と兼務の職員にかかる給与として709万円の減額、職員手当等として409万6,000円の減額及び共済費として169万5,000円の減額、これら人件費を合計した1,288万1,000円を減額するものでございます。 次に、需用費として令和3年度から稼働する新介護保険システムにおいて、被保険者証などを印刷するために必要な用紙・印刷などにかかる14万6,000円を増額するものでございます。 最後に、委託料として介護報酬改定などにかかる介護保険システム改修委託料及び新介護保険システムと他課のシステムの庁内連携にかかる改修委託料の合わせて1,086万3,000円を増額するものでございます。 これらを合計いたしまして187万2,000円を減額するものでございます。 (項)2.徴収費、(目)1.賦課徴収費につきましては、新介護保険システムで納付書や口座振替依頼書などの印刷費用として54万4,000円の増額及び新介護保険システムで印刷を行う納付書にかかるスキャンテスト業務委託料として41万1,000円の増額、合計いたしまして95万5,000円を増額するものでございます。 (項)3.介護認定審査会費、(目)2.認定調査費につきましては、歳出予算の補正はございませんが、後ほど説明いたします歳入予算における会計年度任用職員の報酬等の財源の組み替えによる財源更正を行うものでございます。 (款)2.保険給付費につきましては、決算見込みにより(項)1.介護サービス等諸費、(目)1.居宅介護サービス等給付費及び(目)2.施設介護サービス等給付費、(項)2.介護予防サービス等諸費、(目)1.介護予防サービス等給付費、(項)5.高額医療合算介護サービス等費、(目)1.高額医療合算介護サービス等費、(項)6.特定入所者介護サービス等費、(目)1.特定入所者介護サービス費に過不足が見込まれますので、同一款内において予算組み替えを行うものでございます。 (款)4.地域支援事業費につきましては、歳出予算の補正はございませんが、後ほど説明いたします歳入予算における第1号被保険者介護保険料の減額、保険者機能強化推進交付金の増額及び介護保険保険者努力支援交付金の増額に伴う財源更正を行うものでございます。 (款)5.基金積立金、(項)1.基金積立金、(目)1.基金積立金につきましては、後ほど説明いたします令和元年度介護給付費財政調整交付金の返還に伴い、2,176万9,000円を減額するものでございます。 (款)7.諸支出金、(目)1.償還金及び還付加算金、(目)1.第1号被保険者保険料還付金につきましては、既に納付された令和元年度の第1号被保険者介護保険料につきまして、新型コロナウイルス感染症による減免の実施に伴い、遡って還付する必要が生じましたため、12万4,000円を増額するものでございます。 (目)2.償還金につきましては、令和元年度介護給付費財政調整交付金につきまして、実績報告により超過交付となったため、令和2年度において国へ返還するため、2,176万9,000円を増額するものでございます。 続きまして、歳入でございます。8ページをお願いいたします。 (款)1.介護保険料、(項)1.介護保険料、(目)1.第1号被保険者介護保険料につきましては(款)3.国庫支出金、(項)2.国庫補助金、(目)3.保険者機能強化推進交付金、(目)4.介護保険災害時臨時特例補助金及び(目)5.介護保険保険者努力支援交付金を合計いたしました2,053万3,000円から、先ほど歳出予算において説明いたしました第1号被保険者にかかる介護保険料の還付金12万4,000円を差し引いた2,040万9,000円を減額するものでございます。 (款)3.国庫支出金、(項)1.国庫負担金、(目)1.介護給付費負担金の421万7,000円の減額につきましては、(款)4.府支出金、(項)1.府負担金、(目)1.介護給付費負担金の421万7,000円の増額とともに、先ほど歳出予算において説明いたしました保険給付費の組み替えに伴う財源更正によるものでございます。 (款)3.国庫支出金、(項)2.国庫補助金、(目)3.保険者機能強化推進交付金につきましては、高齢者の自立支援重度化防止に向けた保険者の取り組みの推進に対する交付金として239万1,000円を増額するものでございます。 (目)4.介護保険災害時臨時特例補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症により介護保険料の減免を行った市町村に対する補助金として404万2,000円を増額するものでございます。 (目)5.介護保険保険者努力支援交付金につきましては、介護予防、健康づくりなどに資す保険者の取り組みに対する交付金として1,410万円を増額するものでございます。 (目)6.その他補助金につきましては、先ほど歳出予算において説明いたしました介護報酬改定等にかかる介護保険システム改修託料などに対する補助金として247万円を増額するものでございます。 (款)4.府支出金、(項)1.府負担金、(目)1.介護給付費負担金の421万7,000円の増額につきましては、先ほど説明いたしました(款)3.国庫支出金、(項)1.国庫負担金、(目)1.介護給付費負担金の421万7,000円の減額とともに、先ほど歳出予算において説明いたしました介護給付費の組み替えに伴う財源更正によるものでございます。 (款)7.繰入金、(項)1.一般会計繰入金、(目)3.その他一般会計繰入金につきましては、まず職員給与費等繰入金といたしまして、会計年度任用職員の報酬等の財源の組み替えによる1,044万7,000円の増額から、先ほど歳出予算において説明申し上げました産休・育休の職員及び他課と兼務の職員にかかる人件費の1,288万1,000円の減額を差し引きまして、243万4,000円を減額するものでございます。 また、事務費繰入金といたしまして、先ほど歳出予算において説明申し上げました介護保険システム改修委託料、需用費及びスキャンテスト業務委託料の合計1,196万4,000円の増額から、こちらも先ほど説明申し上げました介護保険事業費補助金と同額の247万円の減額及び会計年度任用職員の報酬等の財源の組み替えによる1,044万7,000円の減額の合計額1,291万7,000円を差引きいたしまして、95万3,000円を減額するものでございます。 なお、19ページ以降の給与費明細書につきましては、誠に勝手ながら説明を省略させていただきます。 以上、簡単ではございますが、議案第71号の説明とさせていただきます。 ただいま説明申し上げました8議案につきまして、何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  次に、議案第61号、議案第62号、議案第68号及び議案第74号の4議案について。 仲埜都市整備部長。 ◎都市整備部長(仲埜禎一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第61号、議案第62号、議案第68号及び議案第74号につきまして、順次提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第61号 藤井寺市道路占用料条例及び藤井寺市準用河川占用料徴収条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。議案書は20ページから26ページを、別紙条例新旧対照表は21ページから27ページをご参照願います。 本改正につきましては、道路法39条の規定に基づき、市道の占用物件に対して徴収する占用料及びその条例に準じて占用料または使用料を徴収する条例の一部改正を行うものでございます。 道路占用料につきましては、平成30年に占用料単価を改定し、以降3年が経過いたしております。占用料単価は、固定資産税の評価替えに合わせて3年に一度見直しを検討することが望ましいとされ、国におきましても昨年度に占用料単価が改定されているものでございます。 今回の単価改定につきましては、前回と同様に国の占用料の算出方針に凖じ、占用料単価を算出しているものでございます。改正の占用料について一例を説明いたしますと、地上物件であります電柱1本が現行の3,600円が3,700円に増額しております。 増額の要因といたしましては、土地価格が下落しておりますが、占用料金の算出にかかる使用料率が上昇したことに起因しております。同様に各占用物件の占用料単価を算出し、全体で約2%の歳入増を見込んでいるものでございます。 本条例の改正に伴いまして、同様に占用料を徴収しております藤井寺市準用河川占用料徴収条例につきましても改正するものでございます。 なお、この条例は令和3年4月1日より施行しようとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第62号 藤井寺市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。議案書は27ページ、別紙条例新旧対照表は28ページをご参照願います。 本条例は、公共下水道事業受益者負担金について定めた条例でございますが、租税特別措置法の改正に伴い、同条例中の特例基準割合を延滞金特例基準割合に名称変更し、また租税特別措置法におきまして、特例基準割合の計算の前提となる割合が平均貸付割合と規定されましたことから、同条例におきましても所要の規定整備を行うものでございます。 なお、施行期日は令和3年1月1日を予定しております。 以上、簡単ではございますが、議案第62号の提案理由の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第68号 令和2年度藤井寺駐車場特別会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明を申し上げます。補正予算書の1ページ、2ページをご参照願います。 本補正予算につきましては、第1条の債務負担行為の設定でございます。このことは市立藤井寺駅南駐輪・駐車場の指定管理者の指定管理期間につきまして、後ほど議案第65号 公の施設の指定管理者の指定の期間の変更についてで提案理由説明がございますが、指定管理期間を1年間延期することにより、本年度中に基本協定を変更する必要がございますので、債務負担行為の設定を行うものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第68号の提案理由の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第74号 令和2年度藤井寺公共下水道事業会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明を申し上げます。 本案は、本年4月の人事異動及び議案第53号で上程されております一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてに伴います公共下水道事業会計に属する職員の給与改定による給与等の年間所要額の精査による補正並びに債務負担行為の追加でございます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお願いいたします。 第2条に定めます業務の予定量についてでございますが、15億267万5,000円を予定しておりましたが、39万1,000円を減額し、15億228万4,000円に改めるものでございます。 続きまして、第3条に定めます収益的収支でございますが、収入を20億8,380万9,000円から2,529万2,000円減の20億5,851万7,000円とし、支出を21億2,124万6,000円から2,624万8,000円減の20億9,499万8,000円に改めるものでございます。 続きまして、第4条に定めます資本的収支でございますが、収入を25億9,659万4,000円から619万7,000円増の26億279万1,000円とし、支出を31億8,606万円から39万1,000円減の31億8,566万9,000円に改めるものでございます。 続きまして、2ページをお願いいたします。 第5条の債務負担行為でございますが、コールセンター運営業務につきまして、期間を令和2年度から3年度とし、限度額を2万9,000円に設定するものでございます。 次に、令和3年度公共下水道整備費につきましては、次年度の工事等に係る入札契約等を今年度に行い、早期着工を可能とするため、限度額を1億5,160万円から4億2,100万円増の5億7,260万円に改めるものでございます。 続きまして、第6条の職員給与費につきましては、1億4,364万7,000円から2,663万9,000円減の1億1,700万8,000円に改めるものでございます。 続きまして、第7条でございますが、本年4月の人事異動による人件費の補正に伴い、一般会計からの補助金につきましても補正するものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、ご説明申し上げます。収益的収支及び資本的収支のいずれにおきましても、本年4月の人事異動及び令和2年度の人事院勧告に基づき、人件費や他会計補助金、他会計出資金等について内容精査を行ったことによるものでございまして、これらの補正の詳細につきましては、補正予算書14ページ、15ページの補正予算実施計画説明書に記載しておりますので、誠に勝手ながら説明は割愛させていただきたいと存じます。 以上、簡単ではございますが、議案第74号の提案理由の説明とさせていただきます。 ただいま説明申し上げました4議案につきましては、何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  次に、議案第63号、議案第64号及び議案第72号の3議案について。 須山水道局長。 ◎水道局長(須山隆一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第63号、議案第64号及び議案第72号につきまして、提案理由のご説明を順次申し上げます。 まず、議案第63号 藤井寺市水道事業給水条例の一部改正について、につきましてでございます。議案書の29ページから30ページ、条例新旧対照表は29ページをご参照ください。 本案は、令和3年4月の大阪広域水道企業団との統合に向け、水道事業に係る債権管理の適正化等を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、目次中第29条を第29条の2に改め、第4章中第29条の次に次の1条を加えるものです。 債権の放棄といたしまして第29条の2、管理者は料金の債権について次の各号のいずれかに該当する場合は、当該料金の債権を放棄することができる。第1号、消滅時効に係る時効期間が経過した場合(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)第2号、破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)、第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該料金の債権につき、その責任を免れた場合(保証人の保証があるときを除く。)第3号、債務者が死亡し、相続財産及び相続人が存在しない場合又は存在の有無が判明しない場合。第2項、管理者は前項の規定により料金の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。でございます。 なお、この一部改正の施行期日は公布の日としております。 以上、誠に簡単でございますが、議案第63号 藤井寺市水道事業給水条例の一部改正について、につきましての説明とさせていただきます。 続きまして、議案第64号 藤井寺市水道事業の設置等に関する条例等の廃止等について、につきましてご説明申し上げます。議案書の31ページから34ページ、条例新旧対照表は30ページから41ページをご参照ください。 本案は令和3年4月1日から大阪広域水道企業団と水道事業を統合し、大阪広域水道企業団が本市給水区域の水道事業を実施することから、本市の条例について所要の改廃を行うものです。 それでは、具体的に説明いたします。 第1条は廃止する条例でございます。この第1条につきましては廃止となりますので、条例新旧対照表はございません。第1号は藤井寺市水道事業の設置等に関する条例、第2号は藤井寺市水道事業給水条例、第3号は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第4号は藤井寺市上水道事業分担金徴収条例及び第5号に藤井寺市水道事業敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の5条例を規定しております。 続きまして、第2条から第13条につきましては、関係箇所を改正する条例を規定しております。この第2条以降は条例新旧対照表をご覧ください。30ページからでございます。 第2条は非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、同条例別表第1の水道事業経営審議会委員の項及び水道施設整備事業評価委員会委員の項を削除いたします。 第3条は特別職の職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、同条例第1条第4号と附則第8項の表、水道事業管理者の項及び別表水道事業管理者の項を削除いたします。 第4条は藤井寺市特別会計条例の一部改正でございまして、同条例第1条第2項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とするものでございます。 第5条は藤井寺市職員定数条例の一部改正でございまして、同条例第2条第1項中「715人」を「688人」に改め、同項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第10号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。 第6条は藤井寺市情報公開条例の一部改正でございまして、同条例第2条第1号中「、水道事業管理者」を削除いたします。 第7条は藤井寺市個人情報保護条例の一部改正でございまして、同条例第2条第4号中「、水道事業管理者」を削除いたします。 第8条は藤井寺市行政手続条例の一部改正でございまして、同条例第2条第6号中「、地方公営企業法第7条の規定により、市におかれる水道事業管理者」を削除いたします。 第9条は藤井寺市職員の厚生制度に関する条例の一部改正でございまして、同条例第2条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とするものでございます。 第10条は重要な公の施設に関する条例の一部改正でございまして、同条例第3条を次のように改めます。特に重要な公の施設としまして、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上のものの同意を要する特に重要な公の施設は、下水道事業施設とし、その長期かつ独占的な利用は10年を超える期間にわたり一般の利用を著しく妨げることとなる利用とする。でございます。 第11条は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございまして、同条例第9条第2項及び第3項を削除いたします。 第12条は藤井寺市暴力団排除条例の一部改正でございまして、同条例第16条を削り、第17条を第16条とするものでございます。 第13条は藤井寺市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正でございまして、同条例第2条第2号中「、地方公営企業法第7条の規定により、市におかれる水道事業管理者」を削除いたします。 なお、この条例の施行期日は令和3年4月1日でございます。まずは経過措置としまして2項目を附則に規定しております。 まず、藤井寺市水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置といたしまして、地方公営企業法第40条の2第1項の規定により作成する。令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間の水道事業の業務の状況を説明する書類に関しては、第1条の規定による廃止前の藤井寺市水道事業の設置等に関する条例第8条(予算の概要及び事業の経営方針に係る部分を除く。)の規定は、この条例施行後もなおその効力を有するとしております。 次に、藤井寺市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置でございますが、第4条の規定による改正前の藤井寺市特別会計条例第1条第2項第4号に規定する水道事業会計の令和2年度以前の年度の決算については、なお従前の例によるとしております。 以上、誠に簡単でございますが、議案第64号 藤井寺市水道事業の設置等に関する条例等の廃止等について、につきましての説明とさせていただきます。 最後に、議案第72号 令和2年度藤井寺水道事業会計補正予算(第3号)について、につきましてご説明申し上げます。 本案は本年度中の人事異動及び議案第53号で上程されております一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、に伴います水道事業会計に属する職員の給与改定による給与等の年間所要額の精査に伴う補正でございます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお開き願います。 第2条でございます。予算第2条に定めました業務の予定量のうち、(4)主要な建設改良事業は12億6,103万7,000円を予定しておりましたが、1,150万3,000円を減額し、12億4,953万4,000円に改めるものでございます。 その内容でございますが、人件費の補正に伴い、配水管整備事業におきまして588万4,000円を減額し、配水施設改良事業におきまして561万9,000円を減額するものでございます。 次に第3条でございますが、予算第3条に定めました収益的収入及び支出の補正でございます。収入の部、第1款水道事業収益は14億6,411万2,000円を予定しておりましたが、41万6,000円を減額し、14億6,369万6,000円に改めるものでございます。 その内訳でございますが、第2項営業外収益で41万6,000円を減額するものでございます。その内容は、人事異動に伴う児童手当支給対象職員の減によるものです。 続きまして支出の部、第1款水道事業費用は14億4,120万8,000円を予定しておりましたが、2,387万2,000円を減額し、14億1,733万6,000円に改めるものでございます。 その内訳でございますが、第1項営業費用で2,395万3,000円を減額するものでございます。その内容は人事異動に伴う人件費の減額でございます。 また第2項営業外費用で8万1,000円を増額しますが、これは各科目の補正に伴う消費税及び地方消費税納付額の増額分でございます。 次に、第4条は予算第4条に定めました資本的収入及び支出の補正でございます。予算第4条の本文括弧書きの中に定めました資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、9億817万1,000円を8億9,660万8,000円に改め、その補填財源となります過年度分損益勘定留保資金8億2,500万7,000円を8億600万9,000円に改め、当年度分消費税及び地方消費税資本的調整額8,316万4,000円を9,065万9,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 次に支出の部、第1款資本的支出は14億3,669万7,000円を予定しておりましたが、1,150万3,000円を減額し、14億2,519万4,000円に改めるものでございます。その内容は、第1項建設改良費で人事異動等に伴う人件費の減額でございます。 続きまして、2ページをお願いいたします。 第5条でございます。予算第5条に定めました継続費の年割額を事業費の変更に伴い、改めるものでございます。第七次配水管整備事業におきまして、本年度の年割額を変更し、4億3,656万円に改め、総額は変わらず16億8,430万3,000円とするものでございます。 次に第6条でございますが、予算第9条に定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、(1)職員給与費は2億412万3,000円としておりましたが、この補正に伴い3,545万6,000円を減額し、1億6,866万7,000円に改めるものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第72号 令和2年度藤井寺水道事業会計補正予算(第3号)について、につきましての説明とさせていただきます。 詳細につきましては3ページ以降に記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上、議案第63号、議案第64号及び議案第72号につきましての提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  次に、議案第65号及び議案第67号の2議案について。 森田総務部長。 ◎総務部長(森田勉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第65号及び議案第67号につきまして、順次提案理由を説明申し上げます。 初めに、議案第65号 公の施設の指定管理者の指定の期間の変更について、説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の35ページをお願いいたします。 本市の公の施設のうち、市立市民総合会館、市立福祉会館、市立老人福祉センター、市立藤井寺駅南駐輪・駐車場及び市立土師ノ里駅前駐輪場につきましては、指定管理者制度を導入して運用いたしております。いずれの施設も今年度をもちまして5年間の指定管理期間が満了となりますことから、令和3年度以降の次期指定管理者の選定を行うため、今年度当初より外部委員の選定、委嘱準備などを進めておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴います緊急事態宣言が発令されたことによります人の移動や大人数での会議の自粛等によりまして、委員委嘱や会議開催ができなくなり、次期指定管理者選定のための事務手続を遅滞なく行うことが困難な状況となりました。 このような状況を踏まえまして、令和3年度につきましては、5施設におけます現行の指定管理者による指定の期間を1年間延長し、指定の期間をいずれも平成28年4月1日から令和4年3月31日までに変更することにつきまして議決を求めるものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、議案第65号の提案説明とさせていただきます。 続きまして、議案第67号 令和2年度藤井寺一般会計補正予算(第8号)につきまして、提案理由とその内容を説明申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお願いいたします。 本補正予算は第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,042万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ318億7,372万6,000円とするものでございます。 次に、第2条の繰越明許費の補正でございます。これにつきましては4ページをお願いいたします。 繰越明許費の追加といたしまして、市立道明寺東小学校及び第三中学校のトイレ改修事業につきましては、国の令和2年度当初予算における学校施設環境改善交付金事業の交付決定に対応して、今回の市補正予算(第8号)で歳出予算を計上いたしますとともに、繰越しをお願いするものでございます。 次に、第3条の債務負担行為の補正でございます。これにつきましては5ページをお願いいたします。 債務負担行為の追加でございますが、上から4つ目の市立市民総合会館指定管理業務、下から4つ目の市立老人福祉センター指定管理業務、その下の市立福祉会館指定管理業務につきましては、先ほど議案第65号で説明いたしましたが、指定管理期間を1年間延長することに伴い、本年度中に基本協定を変更する必要がございますので債務負担行為を設定するものでございます。 その他の項目、総務事務(給与事務)委託業務、公共施設循環バス運行管理業務、公共施設循環バス車両借上料、コールセンター運営業務医療的ケア児保育支援業務、市立中学校教師用教科書及び指導書購入費、文化財保護課等機械警備業務につきましては、本年度中に入札等により業者を決定する必要がございますので、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、第4条の地方債の補正でございます。これにつきましては6ページをお願いいたします。 地方債の変更でございますが、先ほど繰越明許費のところで説明いたしました市立道明寺東小学校及び第三中学校のトイレ改修事業に対するもので、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債につきまして7,600万円を増額し、限度額を9,370万とし、学校教育施設等整備事業債につきましては2,540万円を増額し、限度額を8,660万円とするものでございます。 次に、歳出につきまして説明申し上げます。 初めに、本補正予算におきましては、給料、職員手当等、共済費につきまして、人事異動等に伴う影響額や中途退職による影響額等を精査するとともに、令和2年度の人事院勧告に基づく予算措置も踏まえた内容で計上をいたしております。 これらの補正の詳細につきましては、53ページから58ページまでの給与費明細書に記載をいたしておりますので、誠に勝手ながら説明は割愛させていただきたいと存じます。ご了承賜りますようお願い申し上げます。 また各費目におきまして、特定財源による財源内訳を変更しておりますので、歳出の主な事項と併せてご確認をお願い申し上げます。 それでは、歳入歳出予算の事項別明細書に基づきまして、主な事項を歳出から説明申し上げます。恐れ入りますが、16ページをお願いいたします。 (款)1.議会費の1,062万4,000円の減額につきましては、先ほどご説明いたしました給与等の精査及び議員期末手当の減額によるものでございます。 (款)2.総務費、(項)1.総務管理費(目)1.一般管理費の7,678万1,000円の増額につきましては、職員手当等における退職者7名分の退職手当の増加分を含みまして、給与等の精査による増額と委託料として勤怠管理システム構築業務委託料を増額するものでございます。 また18ページにまたがりますが、(目)5.事務管理費の270万9,000円の増額につきましては、委託料としてAI導入業務委託料を減額、AI音声認識(要約等機能付)導入業務委託料を増額、使用料及び賃借料として電算等借り上げ料を減額するものでございます。 (目)6.市民協働推進費、(目)7.地域振興費、(目)9.広報費、(目)12.職員研修費につきましては、歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 (目)14.国際化推進費の86万7,000円の減額につきましては、青少年海外派遣事業補助金において、補助対象のうち事業中止分を減額するものでございます。 (目)17.財産管理費の296万円の減額につきましては、修繕箇所の精査により修繕料を減額、不動産鑑定箇所が増えることによる手数料の増額、入札による執行額確定により清掃作業所等総合管理業務委託料を減額するものでございます。 (目)22.病院事業会計繰出費の437万7,000円の減額につきましては、今年度第7号補正にて全額一般会計で負担としておりました新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業従事手当に対しまして、府補助金が交付されたこととなったため、交付見込額分を減額するものでございます。 (目)23.公共下水道事業会計繰出費の1,909万5,000円の減額につきましては、人事配置に伴う給与等の精査によるものでございます。 (目)24.国民健康保険特別会計繰出費の2,072万9,000円の減額につきましては、各項目の精査により保険基盤安定分、職員給与費等分、財政安定化支援事業分の繰出金の減額によるものでございます。 (目)25.介護保険特別会計繰出費の338万7,000円の減額につきましては、給与等の精査及び介護報酬改定等に伴うシステム改修等によるものでございます。 (目)26.後期高齢者医療特別会計繰出費の96万8,000円の増額につきましては、高齢者医療制度見直し等システム改修によるものでございます。20ページをお願いいたします。 (目)27.水道事業会計繰出費の41万6,000円の減額につきましては、児童手当に要する経費の確定によるものでございます。 (目)28.市民総合会館費の165万6,000円の減額につきましては、修繕箇所の精査によるものでございます。 (目)29.支所費の393万2,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (目)30.公害対策費の99万円の減額につきましては、河川等水質調査委託料の精査によるものでございます。 (目)32.災害対策費につきましては、歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 (項)2.徴税費の1,040万2,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 22ページにまたがりますが、(項)3.戸籍住民基本台帳費、(目)1.戸籍住民基本台帳費の772万7,000円の減額につきましては、会計年度任用職員の増員による増額及び給与の精査による減額でございます。 (目)2.住民情報費につきましては、歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 (項)4.選挙費、(目)1.選挙管理委員会費の1万円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (目)3.衆議院議員総選挙費・最高裁判所裁判官国民審査費の25万7,000円の増額につきましては、衆議院議員選挙を想定いたしました新型コロナウイルス対策にかかる消耗品費でございます。 24ページにまたがりますが、(項)6.監査委員費の13万3,000円の減額、(款)3.民生費、(項)1.社会福祉費、(目)1.社会福祉総務費の776万1,000円の増額、(目)2.老人福祉費の30万8,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 26ページにまたがりますが、(目)3.障害福祉費の509万2,000円の減額につきましては、給与等の精査による減額と障害福祉システム法改正等対応業務委託料及び身体障害者等補装具給付費の増額でございます。 (目)4.老人福祉センター費につきましては歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 (目)5.国民年金費の379万8,000円の減額、(項)2.児童福祉費、(目)1.児童福祉総務費の1,376万2,000円の増額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 28ページにまたがりますが、(目)2.児童措置費の2,758万3,000円の増額につきましては、初めに、先ほど議案第59号で説明いたしました子ども医療費助成の対象拡大に伴います経費といたしまして消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、システム改修業務委託料の増額、29ページに移りまして、民間保育所等のコロナ対策に対する補助金といたしまして、藤井寺市地域子育て支援拠点新型コロナウイルス感染症対策事業補助金、藤井寺市民間保育所等運営費補助金、一つ飛ばしまして、小規模保育事業所運営費補助金の増額、加えて、民間保育所等におけるICT化を行うためのシステム導入に対する藤井寺市民間保育所・幼稚園等における業務効率化推進事業補助金の増額、また償還金利子及び割引料といたしまして、精算に伴って超過受け入れとなりましたそれぞれの令和元年度分の補助金等の返還金を増額するものでございます。 (目)3.の保育所費の132万1,000円の減額につきましては、給与等の精査による減額及び市立保育所におけるコロナ対策といたしまして消耗品費、施設備品を増額するものでございます。 30ページにまたがりますが、(目)4.こども園費の88万円の増額につきましては、市立こども園におけるコロナ対策といたしまして消耗品費、施設備品を増額するものでございます。 (項)3.生活保護費の1,984万3,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (款)4.衛生費、(項)1.保健衛生費、(目)1.衛生総務費の1,554万1,000円の減額につきましては、給与等の精査による減額、乳幼児健診のコロナ対策といたしまして、医師・看護婦等の増員等を行うため、会計年度任用職員時間額報酬、報償費、消耗品費を増額。また、償還金利子及び割引料といたしまして、令和元年度の補助金精査による返還金を増額するものでございます。 32ページをお願いいたします。 (目)3.予防費の2,642万3,000円の増額につきましては、新型コロナワクチン接種体制確保に伴うシステム改修業務委託料及びインフルエンザ個別接種委託料でございます。 (目)4.保健センター費の60万1,000円の増額につきましては、保健センターにおけるコロナ対策によるものでございます。 (目)5.休日急病診療所費の402万8,000円の増額につきましては、休日急病診療所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や診療体制確保等によるものでございます。 (目)8.火葬場費につきましては歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 (目)9.介護訪問ステーション費の98万円の増額につきましては、訪問看護及び居宅介護におけるコロナ対策、環境整備によるものでございます。 34ページにまたがりますが、(項)2.清掃費、(目)1.清掃総務費の232万9,000円の増額、34ページに移りまして、(目)2.塵芥収集費の774万4,000円の増額、(款)5.農林水産業費、(項)1.農業費、(目)1.農業委員会費の9万1,000円の減額、(目)2.農業総務費の42万2,000円の減額につきましては、それぞれ給与等の精査によるものでございます。 36ページにまたがりますが、(目)3.農業振興費の150万円の増額につきましては、次世代を担う農業者に対しまして、就農直後の経営確立のための補助を行う藤井寺市農業次世代人材投資事業補助金でございます。 (款)6.商工費、(項)1.商工費、(目)1.商工総務費の137万9,000円の減額につきましては、給与等の精査による増額及びコロナ禍における事業見直しによりまして、今年度執行を見送ることといたしました商工業振興調査業務委託料を減額するものでございます。 (目)2.中小企業振興費の1億円の減額につきましては、大阪府と市町村が共同で行っております休業要請支援金、府・市町村共同支援金事業の大阪府への負担金の執行額を見込んだものでございます。 (目)3.観光振興費の2,483万6,000円の減額につきましては、コロナ禍における事業見直しによりまして、今年度の執行を見送ることといたしました、まちなか観光創造プラン改定業務委託料及びアイセルシュラホール活用事業委託料でございます。 38ページにまたがりますが、(款)7.土木費、(項)1.土木管理費、(目)1.土木総務費の688万7,000円の増額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (目)2.環境整備費の426万7,000円の減額につきましては、クリーンキャンペーン及び溝・水路・川、クリーン21の中止によるものでございます。 (項)2.道路橋りょう費、(目)1.道路橋りょう総務費の1,217万円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (目)2.道路新設改良費につきましては、歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 40ページにまたがりますが、(項)4.都市計画費、(目)1.都市計画総務費の642万2,000円の増額につきましては、給与等の精査による増額及び執行額確定に伴うまちづくり検討業務委託料を減額するものでございます。 (目)3.公園費の558万8,000円の減額につきましては、コロナ禍における事業見直しによりまして、今年度執行を見送ることになりました修繕料及び執行額確定に伴う公園等樹木維持管理業務委託料でございます。 (目)4.下排水費の47万4,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (目)5.藤井寺駅周辺整備推進費の100万円の減額につきましては、藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金の精査によるものでございます。 42ページにまたがりますが、(款)9.教育費、(項)1.教育総務費、(目)2.事務局費の706万2,000円の減額につきましては、会計年度任用職員1名分を減額及び給与等の精査による減額。 43ページに移りまして、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当初の想定を超える登校日への対応により車両等借り上げ料を増額するものでございます。 (目)3.教育研究費の162万2,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (項)2.小学校費、(目)1.小学校管理費の6,980万7,000円の増額につきましては、給与等の精査による減額、先ほど、繰越明許費地方債のところで説明申し上げました市立道明寺東小学校のトイレ改修事業による増額、各市立小学校の精査による備品購入費を減額するものでございます。 (目)2.教育振興費につきましては歳出の補正はございませんが、特定財源の増額により財源内訳を変更するものでございます。 44ページにまたがりますが、(項)3.中学校費、(目)1.学校管理費の7,627万円の増額につきましては、市立第三中学校の修学旅行キャンセルによる企画料発生による手数料の増額、繰越明許費地方債のところで説明申し上げました第三中学校のトイレ改修事業による増額、各市立中学校の精査により備品購入費を減額するものでございます。 (項)4.幼稚園費の4,665万9,000円の減額につきましては、給与等の精査による減額、市立幼稚園におけるコロナ対策といたしまして、消耗品費、施設備品を増額、また、令和元年度の補助金等精算により返還金を増額するものでございます。 46ページにまたがりますが、(項)5.社会教育費、(目)1.社会教育総務費の771万4,000円の増額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (目)2.公民館費の120万2,000円の減額につきましては、コロナ禍における事業見直しによりまして、公民館における文化教室などの各種事業の一部を中止したものでございます。 (目)3.青少年総合対策費の964万7,000円の増額につきましては、放課後児童会におけるコロナ対策といたしまして、消耗品費、施設備品を増額、また令和元年度の補助金精算により返還金を増額するものでございます。 (目)4.生涯学習センター費の2,428万7,000円の減額につきましては、給与等の精査による減額とコロナ禍における事業見直しによりまして、今年度の執行を見送ることといたしました修繕料の減額によるものでございます。 48ページにまたがりますが、(目)5.文化財保護費の697万2,000円の増額、(目)6.図書館費の232万7,000円の減額につきましては、給与等の精査によるものでございます。 (項)6.保健体育費、(目)1.保健体育総務費の209万6,000円の減額につきましては、給与等の精査による減額と市民総合体育大会及び市民マラソン大会の中止に伴う、藤井寺市体育協会事業補助金及び藤井寺市市民マラソン大会事業補助金の減額によるものでございます。 (目)2.市民総合体育館費の810万6,000円の減額につきましては、市民プール開園が中止になったことに伴う光熱水費及びプール管理業務委託料でございます。 50ページにまたがりますが、(款)11.諸支出金の165万4,000円の減額につきましては、森林環境譲与税を活用するため、執行見込額分を森林環境譲与税基金積立金より減額するものでございます。 以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 続きまして、歳入について説明申し上げます。恐れ入りますが、10ページをお願いいたします。 (款)15.国庫支出金、(項)1.国庫負担金、(目)1.民生費国庫負担金の173万円の減額につきましては、国民健康保険基盤安定負担金の確定による減額及び身体障害者等補装具給付費に対する障害者自立支援給付費国庫負担金の増額でございます。 (項)2.国庫補助金、(目)1.総務費国庫補助金の7,861万3,000円の増額につきましては、戸籍総合システム改修、住民記録システム改修に対する社会保障税番号制度システム整備費補助金、勤怠管理システム構築業務やAI音声認識導入業務に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、会計年度任用職員の増員に対する個人番号カード交付事務費等補助金の増額でございます。 (目)2.民生費国庫補助金の831万6,000円の増額につきましては、特別障害者手当等受給者応援給付金支援事業に対する臨時交付金、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定に対応するためのシステム改修に対する地域生活支援事業費等国庫補助金、子ども医療費助成拡大に対する臨時交付金、保育所におけるICT化推進に対する保育対策総合支援事業費補助金の増額でございます。 (目)3.衛生費、国庫補助金の2,801万7,000円の増額につきましては、休日急病診療所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策や診療体制確保等に対する臨時交付金、新型コロナウイルスワクチン接種の準備のための予防接種システムの改修に対する新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金、インフルエンザ個別接種委託料に対する臨時交付金の増額でございます。 (目)4.商工費国庫補助金の6,965万円の減額につきましては、休業要請支援金、府・市町村共同支援金、事業負担金等に対する臨時交付金でございます。 (目)6.教育費国庫補助金の5,902万6,000円の増額につきましては、市立道明寺東小学校のトイレ改修事業に対する公立学校施設整備費補助金、GIGAスクール構想による各市立小学校のパソコン端末整備等に対する臨時交付金、市立第三中学校のトイレ改修事業に対する公立学校施設整備費補助金、GIGAスクール構想による各市立中学校のパソコン端末整備等に対する臨時交付金、藤井寺市特別支援教育就学奨励費受給者への応援給付金に対する臨時交付金の増額でございます。 (款)16.府支出金、(項)1.府負担金、(目)2.民生費負担金の491万7,000円の減額につきましては、国民健康保険基盤安定負担金の確定による減額及び身体障害者等補装具給付費に対する障害者自立支援給付費等府費負担金の増額でございます。 (項)2.府補助金、(目)2.民生費補助金の1,620万円の増額につきましては、地域子育て支援拠点、保育所小規模保育事業所等におけるコロナ対策への補助に対する大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援児童福祉施設等補助金でございます。 12ページをお願いいたします。 (目)3.衛生費補助金の256万3,000円の増額につきましては、休日急病診療所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策や診療体制確保等に対する大阪府新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金、乳児家庭全戸訪問事業及び利用者支援事業のコロナ対策に対する大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援児童福祉施設等補助金、訪問看護及び居宅介護におけるコロナ対策環境整備に対する大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業介護分補助金の増額でございます。 (目)4.農林水産業費補助金の150万円の増額につきましては、次世代を担う農業者への就農直後の経営確立のための補助に対する大阪府新規就農者確保事業費補助金でございます。 (目)8.教育費補助金の755万5,000円の増額につきましては、放課後児童会におけるコロナ対策に対する大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援児童福祉施設等補助金、市立幼稚園におけるコロナ対策に対する教育支援体制整備事業補助金の増額でございます。 (款)19.繰入金、(項)1.基金繰入金、(目)1.財政調整基金繰入金の2億6,320万9,000円の減額につきましては、今回の補正予算案における一般財源所要額を整理するものでございます。 (目)3.公共施設整備基金繰入金の2,030万円の減額につきましては、コロナ禍における事業見直しによる修繕料の減額に伴うものでございます。 (目)4.国際交流基金繰入金の86万7,000円の減額につきましては、補助対象となる海外派遣事業の中止による青少年海外派遣事業補助金の減額に伴うものでございます。 (目)6.森林環境譲与税基金繰入金の170万4,000円の増額につきましては、森林環境譲与税を活用するため増額するものでございます。 (目)7.ふるさとまちづくり応援基金繰入金の4,111万3,000円の増額につきましては、令和元年度中にふるさとまちづくり応援給付金としていただき基金に積み立てておりましたものを今回の補正予算におきまして、寄附者のご意向に沿う事業に充てるために繰り入れるものでございます。 (款)21.諸収入、(項)3.雑入、(目)2.雑入の580万7,000円の減額につきましては、アイセルシュラホール活用事業委託料に対する助成が不採択になったことに伴う減額及び令和元年度の負担金が確定したことによる後期高齢者医療定率負担金返還金の増額でございます。 (目)3.過年度収入の4万8,000円の増額につきましては、令和元年度の補助金が確定したことによる大阪府市町村地域生活支援事業費補助金でございます。 (款)22.市債の1億140万円の増額につきましては、先ほど地方債のところでご説明いたしました学校教育施設等整備事業債及び防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債の増額でございます。 以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第67号 令和2年度藤井寺一般会計補正予算(第8号)についての提案説明とさせていただきます。 先ほど、提案説明申し上げました議案第65号とともに何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  会議の途中ですが、この際、午後1時まで休憩いたします。     午後0時25分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(山本忠司君)  休憩前に戻り会議を再開いたします。 次に、議案第66号及び諮問第1号について。 東野副市長。 ◎副市長(東野桂司君) (登壇) ただいま議題となりました議案第66号 藤井寺市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、及び諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、順次、その提案理由を説明申し上げます。 まず、議案第66号 藤井寺市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございますが、現委員としてご就任いただいております白木直光氏の任期が本年12月31日に満了いたします。つきましては、引き続きご就任していただくことが適当であると存じますので、地方税法第423条第3項の規定により、議会のご同意をお願いするものでございます。 白木氏の経歴等につきましては、議案書37ページに記載のとおりでございますので、勝手ながら説明を省略させていただきます。 続きまして、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございますが、現在ご就任いただいております井関芳文氏並びに松川 命氏の任期が令和3年6月30日をもちまして満了いたします。つきましては、引き続きご就任いただくことが適当であると存じますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会のご意見をいただき法務大臣に推薦をいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 なお、井関氏並びに松川氏の経歴等につきましては、議案書39ページから40ページに記載のとおりでございますので、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 以上、議案第66号並びに諮問第1号につきましての提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(山本忠司君)  最後に、議案第73号について。 岩永市民病院事務局長。 ◎病院事務局長(岩永和美君) (登壇) ただいま議題となりました議案第73号 令和2年度藤井寺病院事業会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由並びにその内容をご説明申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の1ページをお願いいたします。 第2条の収益的収入及び支出でございますが、まず収益的収入につきまして、第1款市立病院事業収益、第2項医業外収益を2億8,941万5,000円増額し4億3,281万円とするものです。 この内容につきましては、職員が新型コロナウイルス感染症対策に従事するに当たり、支給する特殊勤務手当につきまして、府の補助金相当額の437万7,000円を一般会計補助金より減額し、また府補助金といたしまして、新型コロナウイルス対策に係る特殊勤務手当支給事業補助金437万7,000円、入院病床確保緊急支援事業補助金2億8,650万8,000円など、2億9,379万2,000円を増額補正するものです。 また支出につきましては、第1款市立病院事業費用、第1項医業費用を356万7,000円減額し26億3,676万3,000円とするものです。 この内容につきましては、先ほど議題となりました議案第53号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴い、病院事業会計に属する職員の給与改定及び職員の異動等により給与費のうち手当を286万円、法定福利費を70万7,000円それぞれ減額するものです。 続きまして、第3条の資本的収入及び支出でございますが、まず収入につきまして、建設改良費の財源といたしまして、府補助金を受け入れることから、第1款資本的収入、第3項補助金の科目を新たに予算科目として設定いたしまして2,008万円を補正するものです。 また支出といたしまして、第1款資本的支出、第1項建設改良費を1,608万9,000円増額し、4,943万9,000円とするものです。 この内容につきましては、発熱外来用ユニットハウス2棟と新型コロナウイルス対策用の検査機器等につきまして、府補助金を財源といたしまして購入するものでございます。 続きまして、第4条の債務負担行為につきましては、病院建物総合管理業務委託業務とMRI保守業務委託業務につきまして、今年度に来年度以降の長期継続契約の入札執行を行うための債務負担行為の設定をお願いするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第73号 令和2年度藤井寺病院事業会計補正予算(第4号)につきましての提案説明とさせていただきます。 詳細につきましては2ページ以降に記載いたしておりますので、説明を省略させていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  以上で、市長提出議案の説明が終わりました。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第7 請願第1号についてを議題とし、職員に請願書の朗読をいたさせます。[職員朗読] 請願第1号 少人数学級実施を求める請願について 標題の請願があったので提出する。 令和2年11月30日提出 藤井寺市議会議長 山本忠司 少人数学級実施を求める請願 請願団体 新日本婦人の会藤井寺支部 請願人 新日本婦人の会藤井寺支部支部長 田中節子 紹介議員 瀬川 覚、木下 誇 1.請願の趣旨 新型コロナウイルス感染症対策に、日々ご尽力いただきありがとうございます。終息の目途が立たない中、子どもたちや保護者の皆さんは、不安な日々を過ごしています。 この春の一斉休校後、「3密」を避け、「ソーシャル・ディスタンス」を守るために分散登校になったときの経験からも、少人数学級の必要性が明らかになっています。 また、7月には全国知事会、全国市長会、全国町村会の地方三団体が提言し、今、文部科学省においても「30人学級」が来年度予算編成の焦点となっています。 以下のとおり請願します。 2.請願項目 ①小・中学校の少人数学級を速やかに実施してください。現状では「3密」を避け、「ソーシャル・ディスタンス」を守ることはできません。政府の対応を待たず、藤井寺市としてできるところから少人数学級を実施し、先生の増員を図ってください。 ②また政府に対しても、「少人数学級」実現の予算措置を求めてください。…………………………………………………………………………………………… ○議長(山本忠司君)  請願書の朗読が終わりました。 請願書の説明については、ただいまの職員の朗読をもってこれに代えさせていただきます。----------------------------------- ○議長(山本忠司君)  次に、日程第8 議員提出議案第2号についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 松木洋介議員。 ◆2番(松木洋介君) (登壇) 議員提出議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 議案提出議員 松木洋介        河井計実        生田達也 代表しまして、私、松木洋介が提案理由をご説明いたします。 提案理由 新型コロナウイルス感染はいまだなお感染を続け全世帯にまたがり深刻な問題です。Go To事業の縮小、一部エリアの飲食店等を対象とした営業時間短縮要請も打ち出され、各業界は引き続き逼迫した状況に陥っており、本市や本市市民も例外ではありません。そうした社会情勢から経常収支比率が4年連続100を超えている本市の財政状況は、さらに厳しくなることは容易に想像できます。市民のためとうたうのであれば、さらに加速する本市の厳しい財政状況に鑑み、議会議員が率先して1円でも多く財源確保に寄与し、市民サービスの維持・拡充に努めることが本市の議会議員の責務であると考えます。 以上のことから、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、議長、副議長、議員の月額報酬を15%削減する改正を行うものであります。 本議案は、本市や本市市民のための気持ちを行動で示す議案と言い続けております。何とぞ本市のため、市民の皆様のためにもご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山本忠司君)  議員提出議案の説明が終わりました。 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 次回は、12月8日午前10時より再開いたします。 本日はこれをもって散会といたします。ご協力ありがとうございました。     午後1時14分 散会...